岡崎音楽家協会会則

第一章「名称」

第一条 本会は岡崎音楽家協会と称す。

第二章「目的」

第二条 岡崎市、およびその近郊在住の音楽家、または音楽活動に携わる者を幅広く結集して、演奏会、研究会等を開催することによって岡崎の音楽文化の向上に寄与するとともに、会員相互の親睦を図る。また、青少年育成のための音楽活動をする。

第三章「事業」

第三条 本会は目的を達成するために、本部(本部会)・演奏会部(委員会)を設け、事業を行う。

第四章「事務局」

第四条 本会の事務局は、事務局長宅におく。

第五章「会員」

第五条 岡崎市、およびその近郊在住の音楽家、または音楽活動に携わる者で本会の目的に賛同する者は会員となることができる。
原則として音楽大学を卒業しているもの。
第六条 会員は、会則を守り、会の目的達成に努力し、次の責任と義務を負う。
(1)定められた会費を納入する。(年会費六千円、新人演奏会出演者は内規に従う)
(2)事業に協力、参加する。

第六章「本部」

第七条 会長(1名) 本会の代表者として会員の統率と、会の発展の中心となる。
第八条 副会長(2名) 会長を補佐し、会長が職務を執行できない場合はその業務を代行する。
第九条 事務局長(1名) 本会の事業を推進し、企画・庶務等を行う。必要に応じて補佐を設けることができる。
第十条 会計(1名)本会の会計を行う。必要に応じて補佐を設けることができる。
第十一条 役員 会長、副会長、事務局長、会計の4役をもって役員とする。
第十二条 幹事(数名) 役員とともに本部会を構成し、当協会の運営に携わる。
第十三条 顧問 役員会に図り、会長が委嘱する。必要な時は本部会に出席する。

第七章「演奏会部」

第十四条 委員長(1名) 本会の演奏事業を推進すべく本部より選出する。
第十五条 委 員(数名) 委員長が委嘱する。

第八章「役員、幹事の選出」

第十六条 会長は、全会員によって推薦することを原則とし、総会で承認する。
第十七条 副会長・事務局長・会計・幹事は、会員の意見を聴取し、会長が委嘱任命する。
第十八条 会長・副会長・事務局長の任期は5年、会計は3年、但し場合によっては延長も有りうる。
第十九条 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。

第九章「会 議」

第二十条 本部会は役員と幹事をもって構成し、本会の運営上必要と認められた事項を協議決定する。
第二十一条 総会は年1回開催し、事業報告と事業計画の審議、役員の承認、および会計報告と予算審議を行う。
第二十二条 委員会は本会の演奏事業を推進するために委員長が招集する。

第十章「入  会 ・ 退  会」

第二十三条 新入会は、随時、 受け付けるものとする。
第二十四条 退会するときは、会長、または事務局長に届け出る。期日までに会費が納められない場合は、退会とする。

第十一章「会 計 年 度」

第二十五条 3月1日から、翌年2月末日とする。

第十二章「会則の改正」

第二十六条 本会則の改正は、本部会で決議し、総会で承認する。

追記

当協会は、営利団体、音楽事務所ではない。
本会の会則は、1988年3月28日より施行。2023年3月19日より改正施行する。

 

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